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2006年6月26日 (月)

春日井市選挙管理委員会の決定

異議申し立ては棄却。
  1. 間違いが公職選挙法に対する違反だったことは認めたものの、
  2. その間違いが選挙結果に重大な影響を及ぼさなかった

  3. という説明が付いていた。無効票の数は、落選候補の得票と当選候補の差より少ないためらしい。
    1. 最初から棄権した人
    2. 出ている候補者に取り敢えず入れた人
    の事情は考慮していない模様。
    1. はもし投票率が落ちた事が証明できれば、つっこみどころかもしれない。
    2. については、事前審査に他の候補者が来なかったことと、
    説明会に参加した7陣営のうち立候補しなかった 3陣営から苦情がないことから、どのみち影響がなかったと判定されてしまいそう。
    うーむ、選管が間違ったことをやって、それがやばいと思ったら、投票をボイコットして、選挙そのものを無効(有効投票率を割り込むよう)にするしかないのか?
    21日以内なら県の選管に持っていくこともできる。

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