春日井市選挙管理委員会の決定
異議申し立ては棄却。
- 間違いが公職選挙法に対する違反だったことは認めたものの、
- その間違いが選挙結果に重大な影響を及ぼさなかった
- 最初から棄権した人
- 出ている候補者に取り敢えず入れた人
- はもし投票率が落ちた事が証明できれば、つっこみどころかもしれない。
- については、事前審査に他の候補者が来なかったことと、
という説明が付いていた。無効票の数は、落選候補の得票と当選候補の差より少ないためらしい。
うーむ、選管が間違ったことをやって、それがやばいと思ったら、投票をボイコットして、選挙そのものを無効(有効投票率を割り込むよう)にするしかないのか?
21日以内なら県の選管に持っていくこともできる。
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